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人の行く 裏に道あり 花の山

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遺産分割



遺産分割…相続の開始によって共同相続人の共同所有となった相続財産を、個別具体的に各相続人に

      帰属させ、各相続人の財産関係へと解消させる手続を遺産分割といいます。



遺産分割協議書…協議分割によって指定された各相続人の財産関係を書面にしたもの。その内容を相

     続の登記に反映させるためには、登記申請書類に遺産分割協議書を添付する必要があります。





<<遺産分割実行のステップ>>



第1ステップ

   ↓ ↓・指定分割…遺言による分割の指定があれば、その遺言に従う



第2ステップ

   ↓ ↓・協議分割…遺言による指定がない場合、共同相続人が分割の協議をする



第3ステップ

   ↓ ↓・調停分割…協議が調わない場合、審判に先立ち家庭裁判所は調停を試みる



第4ステップ

   [Last!]・審判分割…相続人の申立てによって家庭裁判所による分割が行われる





指定分割…被相続人は遺言によって分割方法を指定し、または相続人以外の第三者に分割方法の指定

     を委託することができます。この遺言に従ってなされた分割が指定分割です。ただし、遺言による

     分割方法の指定があっても、遺言執行者が存在しない限り、協議分割によって、指定と異なる分

     割をすることも可能です。



協議分割…共同相続人全員が参加して相続財産分割の協議をし、合意に達した場合は、分割をすること

     ができます。これが協議分割です。共同相続人は、被相続人の分割禁止遺言がない限り、いつで

     も協議分割をすることができます。



調停分割…家庭裁判所は分割の審判に先立って、調停による分割を試みます。この調停が不調となった

     場合は、審判によるほかありません。



審判分割…相続財産分割の協議が合意に達しなかった場合、相続人は家庭裁判所に分割審判の申し立

     てをすることになります。これが審判分割です。相続人は誰でも分割審判の申し立てをなすことが

     できます。この場合、申立人は、共同相続人及び利害関係人を示し、遺産の目録を提出しなけれ

     ばなりません。






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